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宝塚相続手続センター
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遺言書作成入門
遺言書作成上の留意点は、大きく「形式」と「内容」があげられます。
一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですが、公正証書遺言は公証人が関わるため、形式が不備である危険性は大変低いといえます。
なので、まず自筆証書遺言の形式上の留意点を説明します。
自筆証書遺言の形式上のポイントは次の4点です。
① 全文を自書(自分で書く)
② 日付を自書
③ 氏名を自書
④ 印を押す
① 全文を自書
文字通り、全ての文言を自分の手で書きます。誰かに代わりに書いてもらったり、ワープロやパソコンを使っては無効になってしまいます。筆記用具は、ボールペン、万年筆などを使いましょう。毛筆でもよいです。ただし、鉛筆は改ざんのリスクがあるので不可です。用紙はコピー用紙や便せんなどでもかまいませんが、和紙をすすめる人もいます。(インクが消えにくいため)縦書きでも横書きでもかまいません。
書き間違えた場合は、決められて方式に従って訂正しますが、できれば書き直しましょう。
② 日付を自書
遺言書が作成された日が特定できることがポイントです。年月日が記入されていない遺言書は無効です。平成23年6月19日など、具体的に書きましょう。「6月吉日」などは不可です。
③ 氏名を自書
遺言書を書いたのが誰であるか特定できることが大切です。戸籍上のいわゆる本名でなくても、雅号・芸名・屋号であっても、作成者の同一性が確認できれば有効と認められます。しかし、同一性が確認できない可能性もありますので、一般的には戸籍上の氏名を記入します。
④ 印を押す
氏名のあとに印鑑を押します。自筆証書遺言では実印である必要はありませんし、拇印でも足りるとされています。認め印でもよいのですが、遺言書という大切な文書なので、できれば実印をおすすめします。
もし、遺言書が2枚以上になる場合は、単一の遺言であることを明らかにするために、綴じたうえ、割印を押しておくことをおすすめします。