相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
 

宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。

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相続税対策も忘れずに

相続手続き入門

相続税対策も忘れずに

相続開始から相続税の申告まで

相続の手続きの中には、法律で期限が決められているものがあります。

相続が開始(人が亡くなるとき)から7日以内死亡届

財産調査の結果、多額の借金がある場合、相続放棄や限定承認をすれば債務の承継を免れることができます。期限は相続開始を知った日から3か月以内です。

被相続人に申告すべき収入がある場合は、4か月以内に、被相続人の納税地の税務署に所得税の準確定申告をします。相続人全員の連署が必要です。

そして、10か月以内に相続税の申告です。

10か月はあっという間に過ぎてしまします。特に相続放棄の期限をうっかり過ぎてしまうと取り返しのつかない状況に追い込まれてしまうこともあります。

また、遺産分割協議は案外時間がかかることが多く、10か月の申告期限に間に合わないこともあります。とりあえず法定相続分で申告・納税をして、3年以内に分割を終了して修正申告をしなけらばなりません。こんな事態にならないためにも、遺産分割方法をした遺言書を作成し、相続手続きを速やかに行うことをおすすめします。

 

 

相続の開始被相続人の死亡により相続が開始します。 
7日以内 死亡届の提出市区町村へ届出ます。
 遺言書の有無の確認自筆証書・秘密証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認の手続きをします。
 相続人調査戸籍を収集し、相続人を確認します。
 相続財産調査相続財産を確認し、財産評価も行います。
3か月以内相続放棄・限定承認の申述被相続人の住所の家庭裁判所に申述します。単純承認をする場合は必要ありません。 

4か月

以内

所得税の準確定申告被相続人に申告すべき所得場あるときに行います。
 遺産分割協議遺産分割方法を指定した遺言書がない場合、相続人全員で行います。
 遺産分割協議書の作成 同上
 不動産の相続登記、財産の名義変更など 
 10か月以内相続税の申告・納付相続税が発生する場合に必要。小規模宅地などの特例などを適応する場合にも申告が必要。