相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
 

宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。

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相続手続き入門

相続人は誰か?

相続人になれる人は民法で決められています 

相続は、人が亡くなったときに発生します。相続が発生したとき、誰が相続人となるのかは民法によってきっちり決められています。この、民法で定められた相続人を法定相続人といいます。法定相続人は、大きく、配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。

配偶者は、夫や妻のことです。配偶者は常に相続人となります。血族の相続人がいればその人(たち)と共同で、いなければ単独で相続人になります。つまり、配偶者に血族(親・兄弟・子)の有無にかからわず相続人になれます。 ただし、内縁関係であったり、離婚した場合は相続人にはなれません。

一方、血族の相続人は次の3つのグループに分けられ、相続人となる順位が決められています。上位グループの血族の相続人がいる場合は、下位のグループの血族は相続人となりません。

 

第1順位: 子(およびその直系卑属)

亡くなった方(被相続人)に子どもがいれば、その子は相続人となります。相続が発生したときに、すでに子どもが亡くなっていたら、代わりにその子どもの子ども(つまり孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。さらに孫もすでに亡くなっていて、ひ孫がいるばあいは、ひ孫が相続人となります。

 

第2順位: 親(およびその直系尊属)

亡くなった方に子どもや孫などがいない場合、親(父や母)が相続人となります。すでに父母ともに亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母が相続人となります。もし、祖父母も亡くなっていて、曾祖父母がいる場合は曾祖父母が相続人となります。

 

第3順位: 兄弟姉妹

上記の第1順位、第2順位の相続人がいないとき、はじめて兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときには、その子(つまり甥や姪)が代わりに相続人となります。ただし、甥や姪の子がさらに代わりに相続人になることはありません。

 

 

      相 続 人に な る 人 の 例

 配偶者 

 妻、夫 (常に相続人なる。法律上の婚姻によること)

 第1順位

 実子(嫡出子・非嫡出子)

 養子、他家の普通養子となった子

 胎児(生きて生まれることが条件)

 第2順位 実父母、養父母
 第3順位 兄弟姉妹(親と養子縁組をした兄弟姉妹を含む)

 

 

代襲相続 

相続が発生したとき、生存していなければ相続人になることはできません。では、例えば、AさんにBさんという息子がいたとして、Bさんがすでに亡くなっている場合はどなるのでしょう? 残念ながら、Bさんは相続人となりません。 もし、BさんにCさんという子どもがいれば、Cさんが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。これもCさんが生きていることが条件です。もし、Cさんも亡くなていて、Dさんという子(Aさんからみたらひ孫)がいたら、Dさんが相続人になります。

このように、直系卑属は何代 でも代襲することができます。

 

一方、兄弟姉妹も、すでに亡くなった兄弟姉妹に代わってその子(甥や姪)が代襲相続をすることができます。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲できるのはその子までで、甥や姪の子がさらに代襲することはありません。

 

 

 

相続人になる人の具体例 

1.妻と子どもが2人(長女・次女)いる。 

 ⇒相続人は、妻と長女・次女の3人。

2.子どものいない夫婦で、妻が亡くなった。妻の両親はすでに亡くなり、妻の弟が生存している。 

 ⇒相続人は、配偶者である夫と、妻の弟の2人。

3.再婚し、現在の妻とその連れ子1人がいる。前妻との間に長男・長女がいる。

 ⇒相続人は、現在の妻、前妻との子(長男・長女)の3人。

  養子縁組をしていない連れ子、および前妻は相続人になりません。

4.独身。両親と、兄がひとりいる。家族には話していないが、認知した子がひとりいる。

 ⇒相続人は認知した子のみ。

5.妻はすでに亡くなり、長男も亡くなっている。長女は結婚して独立している。亡き長男の嫁が同居して世話をしていて、長男夫婦には子どもがひとりいる。

 ⇒相続人は、長女と、孫である、亡き長男の子ども(代襲相続)。嫁は相続人にはなりません。

 

 

2.3.4.5のケースなどは、トラブルになりがちです。相続を考える場合は、まず、「誰が相続人になるのか」を知っておくことが最初のステップです。相続人でなくても、遺言書を残せば、財産を残してあげることができます