相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。
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相続手続き入門
相続人は、配偶者相続人と、血族相続人に分けられます。ここでは、まず、配偶者のいる場合の相続分について説明します。
①相続人が配偶者のみで、被相続人(亡くなったかた)の親(祖父母などの直系尊属を含む)、子ども(孫などの直系卑属などを含む)、兄弟姉妹(甥・姪を含む)などがいない場合。
⇒すべて配偶者が相続する。
②子ども(直系卑属を含む)がいる場合
⇒配偶者が2分の1。子どもが2分の1。子どもが複数いる場合は、2分の1をさらに子ども同士で等分。例えば、子どもが2人いれば、それぞれ4分の1ずつ。ただし、非嫡出子(婚姻によらない子)は嫡出子の2分の1。
③子ども(直系卑属)がおらず、親(直系尊属)がいる場合。
⇒配偶者が3分の2。親が3分の1。両親ともにいる場合は、父・母それぞれ6分の1ずつ。
④子どもも親もおらず、兄弟姉妹(あるいは甥・姪)がいる場合。
⇒配偶者が4分の3。兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹ので等分。例えば、兄が1人、妹が2人いる場合は、それぞれ12分の1ずつ。ただし、半血兄弟姉妹(父または母のみを同じくする)は全血兄弟姉妹の2分の1。
子どもがいれば、相続するのは、配偶者と子どものみで、親や兄弟姉妹の相続分はありません。また、子どもがいなくても、親がいれば、兄弟姉妹の相続分はありまえん。子どもも親もいない場合、はじめて兄弟姉妹が相続人になります。
ちなみに、子どもがすでに死亡している場合は、直系卑属(孫やひ孫…)が何代でも代襲相続することができ、直系尊属も、祖父母・曾祖父母…とさかのぼることができます。ただし、兄弟姉妹はその子(甥・姪)までしか代襲相続はできません。
これを表にすると、次のようになります。
相続分 相続人 | 配偶者 | 子 (直系卑属) | 親 (直系尊属) | 兄弟姉妹 (甥 姪) |
配偶者 | 全部 | |||
配偶者+子(直系卑属) | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者+親(直系尊属) | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者+兄弟姉妹(甥 姪) | 3/4 | 1/4 |
これを見ても、子どものいない夫婦は、親世代や兄弟姉妹と分けあうこととなり、トラブルのリスクを抱えていることがおわかりいただけると思います。 特に、財産はほぼ自宅のみで、現金がほとんどない場合は、残された配偶者が住み慣れた自宅を処分しなければならないケースも発生します。また、夫婦が協力して商売をして財産を築き上げてきた場合など、他の相続人と遺産を分割するのは納得がいかない場合もあるでしょう。
兄弟姉妹には慰留分がありませんので、両親ともすでに亡くなっている場合は、遺言書により、配偶者に全財産を残してあげることが可能です。
残された配偶者が安心して暮らせるよう、遺言書を活用されることをおすすめします。
配偶者がいない場合の相続分を説明します。
「配偶者がいない」とは、
・独身である(過去に婚姻していてたが、離婚している場合を含む)
・配偶者がすでに亡くなっている
場合です。「長年連れ添った妻がいるけど、籍はいれていない事実婚である」場合も「配偶者がいない」場合に含みます。
この場合、相続人になる可能性があるのは、
次の3つのグループです。
①子ども(直系卑属)
②親(直系尊属)
③兄弟姉妹(甥・姪)
①子ども(直系卑属)
まず、子どもが相続人となります。複数いる場合は、相続分は等分します。
例えば、妻がすでに亡くなっていて、子どもが2人いれば、子どもがそれぞれ2分の1ずつです。
婚姻によらない子ども(非嫡出子)も相続人になります。だたし、相続分は婚姻による子ども(嫡出子)の半分です。子どもがすでに亡くなっている場合、その子(つまり孫)がいれば代わりに相続(代襲相続といいます)できます。孫も亡くなっていて、ひ孫がいる場合は、孫に代わって相続できます。このように、直系卑属は、相続が発生したときに生存していれば、何代にもわたって代襲できます。
例えば、子どもがAさん、Bさんの2人の場合。Bさんがすでに亡くなっていて、その子(孫)Cさん、Dさんがいれば、相続人はAさん(2分の1)、Cさん(Bさんの相続分をCさんと代襲し、さらに半分の4分の1)、Dさん(4分の1)です。
②親(直系尊属)
子どもなど直系卑属がいない場合、次に親が相続人になります。①子どものグループが1人でもいれば、②親の『グループに相続権はありません。両親とも亡くなっていて、祖父母(あるいは祖父・祖母のどちらか)がいれば、祖父母に相続権はさかのぼります。祖父母がすでに亡くなって、曾祖父母がいる場合も同様にさかのぼります。
③兄弟姉妹
①子どものグループ、②親のグループともにいない場合、相続人は③兄弟姉妹になります。このグループは、さらにその子(つまり甥・姪)まで代わりに相続ができます。
配偶者がいない場合の相続人をまとめると、
相続分 相続人 | 子ども (直系卑属) | 親 (直系尊属) | 兄弟姉妹 (甥姪) |
①子ども(直系卑属)がいる | 全部 | ||
①のグループがいなくて ②親(直系尊属)がいる | 全部 | ||
①②のグループともいなくて ③兄弟姉妹(甥・姪)がいる | 全部 |
このように、配偶者がいない場合は、①⇒②⇒③の順番ですべての相続権が移っていき、上位のグループが1人でも存在して(生きて)いれば、下位グループに法定相続権はありません。
ちなみに、胎児はすでに生まれた者として扱い、①グループに入ります。
遺言書があれば、相続人でない人にも財産を残すことができます。
相続人でない人…例えば
長年めんどうを見てくれた息子の嫁。
子どもは元気だが、それとは別に孫にも直接財産を残したい。
お世話になった知人。
養子縁組をしていない、配偶者の連れ子。
特定のボランティア団体。
事実婚のパートナー。
などなど、あなたの希望や感謝の気持ちを遺言書に託すことができます。