相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。
兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目11番1号アピア2 1階
阪急今津線 逆瀬川駅 徒歩1分
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遺言書は、のこされた相続人同士がモメないように、
被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面にしたものです。
遺言書とは、被相続人が最後の想いを伝えるもので、相続人同士が遺産相続をモメずに終わらせたり、相続人同士でトラブルが起きないようにするためには欠かすことができないものと言えます。
遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。(ただし、遺留分という制度もあります。)
そのため、遺言書があった場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。
そして、被相続人が亡くなって相続が発生したら、まずはじめに確認しなければいけないのが遺言書があるのかどうかの確認です。遺言書は、被相続人の最後の意思表示になるので、被相続人が自分の相続財産をどのように相続人または相続人以外の者に譲るのかが遺産分割をするよりも優先されます。