相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。
兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目11番1号アピア2 1階
阪急今津線 逆瀬川駅 徒歩1分
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0120-790-587
後見手続き入門
「法定後見制度」とは・・・法律の規定によるもの
本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に選任の申立てをする。
後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定されます。
「任意後見制度」とは・・・契約によるもの
判断能力が不十分になる前の本人の意思によって定める
誰を後見人にするか・与える権限は、本人の意思で あらかじめ決められます。
このふたつの一番の違いは、後見人の選任が、本人の判断能力が不十分になる「前」か「後」か、ということです。つまり、法定後見がすでに判断能力が衰えている方のための制度であるのに対し、任意後見は将来自分の判断能力が衰えたときにそなえてこういうことをしてほしいと具体的な自分の希望を保護者に頼んでおくことができます(任意後見契約)。任意後見契約は公正証書でする必要があり、例えば次のようなことを依頼しておくことができます。
☆大切な権利証や預金通帳を預かって管理してください。
☆生活費は預金の中から、毎月○万円をあててください。
☆病気になったら○○病院に入院したいので、その手続きをお願いします。
近くに身内がいない等で後見人になってもらう人がいない方は司法書士が依頼を受け後見人になることもできます。