相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
 

宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。

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相談事例

相談事例

こちらでは弊社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

 

事例のご紹介

妻と2人暮らしで、子供がおりません。 自宅以外は大した財産もありませんが、遺言書を作成する必要がありますか?

遺言書を作成しなかった場合、相談者が亡くなると、奥様は相談者の兄弟に実印での押印や印鑑証明書の提出をお願いしなければならず、大変な旨を説明したところ、公正証書にて遺言書を作成する事になりました。

私はまだ遺言書を作るには若いのかもしれないのですが、万一のときに備えて、遺言書を作っておきたいと思っています。
しかし、何を決めておいたら良いのかわからないです。
遺言書で決められることは何があるのですか?

万一のときに備えて、若いうちから遺言書を作られるのですね。
ご年齢に関係なく、万一のときに備えることは良いことと思いますよ。
当事務所では、そのようなお若い方も多いです。

遺言書で決められることはたくさんありますが、主な内容は以下のとおりです。

  • 各財産を相続する人の指定
  • 遺贈
  • 財産の配分割合
  • 相続させる際の条件
  • 相続させたくない人の廃除
  • 生命保険金受取人の変更
  • 遺産分割の一定期間の禁止
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年後見人(および後見監督人)の指定
  • 非嫡出子の認知
  • 祭祀主宰者の指定
  • ペットの面倒を見る人の指定

その他、あなたの気持ちをご家族に表すための文言も入れることができます。
具体的には、個別のご事情による部分が大きいので、詳しくお話をお聞かせいただけましたら、さらに詳しい回答ができます。

 父親が亡くなり、相続が発生したけれども、相続財産が一体どれぐらいあるのか、評価額はいくらになるのか、が調べ方も含めて分からない。

謄本の情報に基づき、財産の評価額の価格帯を伝え、正確な評価が必要であれば、ご依頼頂ければ50,000円以下で承る旨と、相続放棄の期限である3ヶ月以内に、一応マイナスの財産等が無いかをしっかり調べておいた方がいい旨を伝えて終了しました。

認知症の親が訪問販売に騙されないか心配・・・

成年後見制度を利用することにより、重要な契約をする際には後見人などの代理や同意が必要となりますので、万が一本人が単独で契約をしてしまったような場合でも、その契約を取消したり、無効を主張することができます。

母が施設に入居しております。 そろそろ公正証書遺言を作成したいと考えておりますが、どうしたら良いでしょうか?

公証役場の中でもエレベーターのある公証役場とない公証役場がありますので、どの程度歩けるかによって、公証役場を選択します。

相談者が車を運転されない場合には、当事務所で公証役場まで送迎致します。
公証役場まで出向くことが難しい場合には、公証人と調整の上、公証人に出張して頂きます。