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宝塚相続手続センター
 

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後見手続きの流れ

後見手続き入門

後見手続きの流れ

1. 成年後見制度の概要を知る

 
法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、1.後見、2.保佐、3.補助の3つの分類があります。
どの分類に該当するかによって、本人の代わりに行うことができる権限の範囲も異なってきます。
 
本制度を利用する目的と、分類による権限の範囲を照らし合わせてみましょう。

2. 主治医に診断書を書いてもらう

 
主治医の診断結果は、家庭裁判所が上記の分類の妥当性や別途鑑定手続きを必要とするかなどを判断する際の重要な資料となります。
 
主治医の先生によっては、自身が作成した診断書が本人の財産権などに大きな影響を与えることになるため、特に「成年後見相当」(=本人の判断能力が全くない)とする診断書を作成することに慎重になる方もいらっしゃいます。
 
その場合は、成年後見制度の趣旨、制度を利用する目的などを十分に伝えて、本人と家族にとって最善な分類となるように判断書を書いてもらいましょう。

 

3. 公的書類等、必要書類の収集と、申立て書類の整備

 
本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本・預金通帳の写しなどの財産に関する資料領収書・請求書などの収入・支出に関する資料などを収集し、申立て書類を整備します。

 

4. 管轄の家庭裁判所に申立て

 
申立て先は、本人の住所地により決まります。(裁判所の管轄区域
 
申立てには事前の予約が必要です。混雑時は1~2ヶ月先の日を指定される場合もありますので、早めに予約を入れるとよいでしょう。
 
申立て当日は、まず家庭裁判所の窓口で書類審査が行われ、その後別室で、申立人、後見人等候補者、(可能であれば)本人との面接が行われます。(東京家庭裁判所の場合)

 

5. 審理と審判

 
申立て後、家庭裁判所による調査が行われます。(親族への照会や、必要に応じて医師の鑑定手続きなど)
申立て受付から審判確定までは、通常1~2ヶ月かかります。
 
 

6. 後見登記の完了

 
審判確定後、家庭裁判所の嘱託により、法務局で後見登記が行われます。
その後、家庭裁判所の説明会を受けて、後見事務がスタートします。