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宝塚相続手続センター
 

宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。

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遺言書が必要なケース

遺言書作成入門

遺言書が必要なケース

遺言書が必要なケースは、

争いが予想される

相続人以外に財産をのこしたい

法定相続分によらない財産の分け方をしたい

財産の分割方法を指定したい…などなどです。

具体的には以下のような例があげられますが、実は無数にあります。

心当たりがある、不安がある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

 

 

【1】 夫婦の間に子どもがおらず、他に兄弟姉妹がいる

子どものいない夫婦の場合、両親がすでになくなっていて、兄弟姉妹がいれば、法定相続人は配偶者および兄弟姉妹です。兄弟姉妹の同意がなければ遺産は処分できません。遺産がほぼ自宅の家と土地のみであれば、遺産を分けるために住み慣れた家を売却しなければならないこともあるのです。

「夫は妻に」「妻は夫に」相続させる旨の遺言書をのこしておけば、兄弟姉妹が財産を相続することはありません。また、兄弟姉妹には遺留分もありません。

 

 

【2】 事実婚(内縁関係)である

法律上の婚姻をしていければ、長年連れ添い、共に財産を築いてきたとしても、残念ながら相続人にはなりません。したがって、一緒に住んでいた家も、預貯金もその他の財産も伴侶のものにはなりません。財産をのこしてあげたい場合は、遺言する必要があります。

 

【3】 息子の妻(嫁)、娘の夫(婿)に財産をのこしたい

息子の妻(嫁)や娘の夫(婿)は、相続人ではありません。財産をのこしたい場合は遺言書が必要です。

例えば、息子がすでに亡くなって、同居の嫁がずっと義父・義母の面倒をみてくれていた場合、義父・義母が亡くなれば、嫁は住む家も、生活の糧さえなくしてしまうこともあるのです。

 

 

【4】 再婚しており、先妻の子と後妻の子がいる

後妻(現在の配偶者)と後妻との子どもの他、先妻の子どもも相続人になります。こういうケースは、なかなか遺産分割の話し合いがまとまらす、争いになりがちです。

 

離婚に際してもめていた場合はなおさらです。それぞれに配慮しつつも、遺言者の意思を明確にしておくことが大切です。

 

 

【5】 認知していない子どもがいる

さまざまな理由によって認知していない子どもを、遺言によって認知することが可能です。認知した子どもは法定相続人となり、もちろん財産を相続できます。(法定相続分は嫡出子の2分の1です)

認知の手続きをする、遺言執行者を指定しておくべきでしょう。

 

 

【6】 配偶者に先立たれ、未成年、障害をかかえる子どもなど、特定の子どもにの将来が心配だ

未成年者の親がいなくなって、親権を行使する者がいないとき、親に代わって未成年者の保護にあたる未成年後見人が必要です。遺言でこの未成年後見人、さらに未成年後見人を監督する後見監督人を指定することができます。将来の生活に配慮した相続分の指定もできます。

 

 

【7】 個人事業者で、事業を継がせたい者がいる

遺言書で、遺言者の意思を示すとともに、事業用の財産を相続させる旨を明確にしておきます。

 

 

【8】 農業を子どものひとりに継がせたい

農地を細分化してしまうと、農業経営が成り立たなくなる心配もあります。遺言で、特定の相続人に、遺産のなかから家業を続けるために必要な財産を指定して相続させることができます。現金化できる財産が不足している場合、遺留分への配慮や、または付言により遺留分減殺請求を主張しないよう依頼(付言には法的拘束力はありませんが、遺言者の気持ちを伝えるためには有効です)をすることも考えられます。

 

 

【9】 世話になった知人に財産をのこしたい

なにくれと世話になった知人に感謝の気持ちを込めて、財産の一部をのこしたい場合、遺言で遺贈することができます。遺贈を受けたひとは、遺言者が亡くなったあとで遺贈を放棄することもできますので、あらかじめ受ける人の意思を確認しておくとよいでしょう。

 

 

【10】 子どもの仲がよくない

もともと仲が悪くなくても、相続が始まったとたん争いが始まることはめずらしくありません。兄弟姉妹の仲がよくない場合はなおさらです。配偶者がすでに亡くなっている場合は、遺言者亡きあと、『まとめ役』になれる親がいないことで、ますます収集がつきにくくなるものです。財産分割の仕方を指定した遺言書があれば、争いがおこりがちな「遺産分割協議」を経ずに、財産を分けることができます。 親として、それぞれの子どもに配慮し、気持ちを伝えることも可能です。

 

 

【11】 相続人がいない

独身で子どももおらず、両親ともに(祖父母なども)亡くなったおり、兄弟姉妹もいないなど、相続人がまったくいない場合は、財産は国のものになります。財産をのこしたい人や団体があれば、遺言をしておく必要があります。