相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
 

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相続登記って何?

相続手続き入門

相続登記って何?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。

そして、相続登記は法律上の期限を決められているわけではありません。よって、相続登記をせずに放置していてもなんの罰もありません。ただし、問題は別にあるのです。

相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行なうのです。

遺産分割協議により、通常の法定相続分とは異なる相続分の不動産を相続したときは、きちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行なうことが必要となります。

例えば、父、長男、次男、そして長男の子は5人いたとします。父が亡くなり、相続が発生したけども相続登記をせずにそのままになっていた場合、長男が亡くなってさらに相続が発生しました。その場合、遺産分割協議は次男と長男の子5人の合計6人でしなければいけません。

6人全員で遺産分割協議書を作成、6人分の印鑑証明書、6人分の実印も必要です。相続登記をしないまま相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると別の法定代理人が登場したりと、相続手続きがとてもややこしくなります。

もし、相続財産で放置されていた不動産の売却を考える場合は、相続人の関係がとても複雑になり、法定相続も通常の相続よりも多く登場することで、相続人同士がモメてしまって遺産分割協議の話し合いはまったく進まず、不動産を売却するには相当な時間と手間がかかることになります。

そのため、相続登記は放置せずに早めにしなければいけません。また、相続した不動産を売却したい場合はもちろんですが、相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、かならず相続登記を済ませておかないと銀行の手続きは進みません。

実際、金融機関などの第三者に対しては、相続登記をしないと手続きは何も進まないので、相続登記はかならず行なうことが必要です。