相続手続きはすべておまかせ
宝塚相続手続センター
 

宝塚市のベストパートナー司法書士・行政書士事務所「宝塚相続手続センター」では、相続・遺言を得意にする司法書士・行政書士が、相続手続きや相続登記、相続放棄などの遺産相続や遺言書作成を親切丁寧にサポートします。

兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目11番1号アピア2 1階

阪急今津線 逆瀬川駅 徒歩1分

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

年中無休・夜10時まで対応

0120-790-587

相続放棄について

相続手続き入門

相続放棄について

相続放棄は、相続で一切の財産(借金等のマイナスの財産も含む。)を相続しないときに行う手続きです。

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったとみなされ、借金や連帯保証債務等のマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産等のプラスの財産も一切相続することができなくなります。

相続放棄の手続き

相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に「相続放棄」の申立を行います。

3ヶ月以内に相続放棄をすべきかどうか判断ができそうにないときは、期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることで期限を延長することができます。

手続きの期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても相続放棄をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して相続人に分配する、不動産の名義変更等)してしまうと、相続放棄をすることができなくなるので注意してください。

※相続財産の調査をしても何も見つからず、あとになっていきなり借金の請求をされて初めて借金の存在を知った場合など、状況によっては3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。ただし、これはあくまでも例外的なことです。

相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で行う手続きなので、他の相続人から承諾を得る必要はなく、理由もいりません。

申述人

各相続人

申述期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内

申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所

必要な費用

  • 収入印紙800円/1人
  • 裁判所から書類を送付するときに必要な切手

​(各裁判所で確認)

必要な書類

  • 相続放棄の申述書 1通
  • 手続きをする人の戸籍謄本 1通
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本 1通
  • 被相続人の住民票の除票 1通

※場合によっては、この他にも書類を要求されることもある

相続放棄のポイント

相続放棄については、上記のほか次のことを知っておいてください。

  • 相続放棄は借金等の負債がなくてもかまいません。財産を何も相続しないときでも相続放棄を活用することがあります。
  • 相続放棄をしても「相続財産を隠匿する」「相続財産を処分する」「わざと財産目録に掲載しない」などがあると、相続放棄が取り消されます。
  • 相続放棄を行なったあとで「相続財産が出てきたからやっぱり相続したい」といって撤回することは認められません。騙されたり脅迫されたりして相続放棄をした場合などは、例外的に相続放棄の撤回を認められることがあります。
  • 相続の権利は、第1順位である子が全員相続放棄を行うと第2順位の親に移り、親が全員相続放棄を行うと第3順位の兄弟姉妹に移り、兄弟姉妹が全員相続放棄を行うと相続人不存在となります。負債が多くて誰も相続したくない場合、兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があります。